海の相談室

相談事例

 

15.水底線路の保護区域において、規制の対象となる行為はありますか

規制の趣旨
海底には、電話ケーブル等の水底線路が敷設されていますが、電気通信事業の公共性からそれらの水底線路を保護するために、電気通信事業法で水底線路が敷設されている一定の水面が「保護区域」に指定され、その水面内での一定の行為が禁止されています(電気通信事業法第141条・水底線路の保護)。

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