海の相談室

相談事例

 

12.海上の工事・作業区域に航路標識を設置する際に
必要な手続きは何ですか

海上の工事・作業区域、漁業施設などを標示するために設置しようとする航路標識については、その施設(規模)や性能が航路標識法に基づく許可基準に該当するときは、海上保安庁長官の許可が必要で、申請書を最寄りの航路標識事務所等に提出して下さい。
なお、航路標識の許可基準である施設、性能基準に満たない小規模な簡易標識がありますが、この場合は、設置場所の立地条件、標識の規格の選定等について、概ね3ヶ月前に、最寄りの航路標識事務所及び海上保安部(署)に相談することが必要です。

お問い合わせ

詳しくは「海の相談室 お問い合わせ 」でお問い合わせ下さい。

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