海の相談室
港湾法(以下「法」という。)では、港湾区域及び港湾隣接区域(以下「港湾区域等」という。)内において、水域占用等一定の行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受ける必要があります(法第37条第1項)。
従って、港湾区域等内で工事を施行する場合は、必ずこの許可を得る必要があります。
また、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区等内のうち港湾管理者が指定した区域内において、船舶、自動車の放置等一定の行為が禁止されています(法第37条の3第1項)。
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