海の相談室
1.原 則
公有水面埋立法の埋立地の利用に関する基本的な考え方は、埋立地を最終需要者に国が認めた埋立免許の内容(願書及び免許条件、変更許可申請書の記載内容)のとおり適正に利用させることです。それは、埋立免許が、国民共通の財産である公有水面の用途を廃止して、特定人に特定の目的のために埋立てをさせ、竣功により土地所有権を付与するものであるため、埋立権者による埋立権や埋立地の利権化を防止し、不当受益を排除しなければならないためです。
すなわち、埋立地の用途については、自己利用の埋立ての場合は埋立者が、分譲埋立ての場合は地方公共団体等から分譲を受けた者が、公有水面埋立法第11条又は第13条の2第2項に基づいて告示された用途に従って利用することを原則としています。その例外として、竣功後に事情変更があり、それが真に止むを得ない場合に限り用途の変更を認めることとしています。
大臣認可を受けた埋立てについて、埋立免許権者が許可をしようとする場合は、許可処分の適正さを担保するために、予め主務大臣と協議する必要があります(第29条第3項)。
2.特 例(港湾法一部改正:18.10.1施行)
港湾における埋立地が相当期間定められた用途に使用されておらず、有効かつ適切な利用を促進する必要があると港湾管理者が認めて区域を告示した場合は、当該埋立地について処分制限期間を5年間に短縮することができます(平成18年港湾法一部改正法案第58条第3項)。
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