7.埋立ての準備、出願、免許までの手続きにかかる期間を知りたい
埋立ての準備から免許に至るまでに必要な期間は、埋立ての規模や埋立ての場所によって大きな違いがありますので、一概に言えません。ここでは、環境大臣の意見を聴く大規模な埋立てについて説明しますが、これもおおむねの目安です。
なお、環境大臣の意見聴取が不要な埋立て、主務大臣の認可が不要な埋立ては、必要としない手続を除いた期間を見込んで下さい。
出願から免許までの期間は、おおむね次のとおりです。
- (1)事前協議
埋立免許権者は出願人から、主務大臣は埋立免許権者からの要請により事前協議(審査)に応じることになっています。必要期間は、内容次第です。
- (2)埋立免許権者の審査及び手続
願書が十分なものであれば、告示・縦覧に3週間、地元市町村長の意見聴取に3ヶ月を必要としますので、4ヶ月程度(市町村議会とのタイミングが合えば、2〜3ヶ月程度)の期間を要します。なお、急ぐ場合に、臨時議会を開催した事例が多数あります。
- (3)主務大臣の審査
主務大臣の審査には、3ヶ月程度(小規模なものは1ヶ月程度)の期間を要します。
- (4)環境大臣の意見
環境大臣の意見聴取には、3ヶ月程度の期間を要します。
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