海の相談室
1.瀬戸内海環境保全特別措置法制定の趣旨
瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「瀬戸内法」といいます。)の目的は、瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等しく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための計画の策定等に関して必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることです。
2.瀬戸内法での埋立てについての特別の配慮
府県知事(港湾管理者)は、公有水面埋立免許にあたり、瀬戸内海環境保全審議会の審議に基づく「埋立ての基本方針」に照らして、環境保全上の特別の配慮をする必要があります。
3.埋立ての基本方針(昭和49年5月9日、瀬戸内海環境保全審議会、答申)
(3)基本方針の概要
方 針 | 備 考 |
全ての海域に おいて、一般的 配慮事項を 確認すること |
一般的配慮事項
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右記の法律に より定められた 区域において、 埋立てを極力 避けること |
環境保全上の指定地域
その他、法律で指定された漁業保全場の地域 |
特定海域に おいて、留意 事項に適合しない 埋立ては、できる だけ避けること |
特定海域
留意事項
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[注] 特定海域に所在する重要港湾
大阪、堺泉北、阪南、尼崎西宮芦屋、神戸、東播磨、姫路、岡山、宇野、水島、福山、呉、広島、岩国、高松、三島川之江、新居浜、東予、今治
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