海の相談室

相談事例

 

5.埋立免許と港湾計画との関係を知りたい

港湾区域内での公有水面の埋立ては、公有水面埋立法(以下「埋立法」という。)だけではなく、港湾法、特に港湾計画と密接な関係があります。
埋立法は、免許基準として「埋立地ノ用途カ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セサルコト」(第4条第1項第3号)を規定しています。
従って、港湾計画が策定されている港湾においては、埋立計画は港湾計画との適合性を求められ、埋立免許権者はそれと異なる埋立は免許してはならないことになっています。
港湾計画とは、「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画」(港湾法第3条の3第1項)と定義されています。
すなわち、港湾の周辺地域における土地利用等に関する計画との整合を図りつつ、策定時における社会経済情勢等の諸条件や地域の要請等を要約し、長期的な展望に立ち、当該港湾の将来あるべき姿を実現するために策定される計画であるということができます。
その策定については、重要港湾は義務制、地方港湾は任意制になっています。
港湾計画の計画期間は、おおむね10〜15年で、計画範囲は、現在の港湾区域、臨港地区等に限らず、将来の当該港湾の管理運営に必要な最小限度の区域が含まれます。

お問い合わせ

詳しくは「海の相談室 お問い合わせ 」でお問い合わせ下さい。

≪ 相談事例一覧へ戻る