海の相談室

相談事例

 

3.埋立ての定義と、公有水面埋立法の適用について知りたい

公有水面埋立法(以下「埋立法」という。)では、埋立ての定義について、「埋立ト称スルハ公有水面ノ埋立ヲ謂フ」(第1条)と規定するだけで、埋立てとは何か具体的に記述されていません。社会通念によれば、埋立てとは、水流又は水面に土砂等を埋築して、これを陸地に変更させる行為をいいます。
従って、防波堤、導流堤、橋脚等を設置する場合は、いわゆる工作物設置として許可され、埋立てには該当しません。
埋立てに該当しない行為であっても、干拓、水産物養殖場と乾船渠の築造の場合は埋立法が適用されます。
反対に、埋立てに該当する行為であっても、他の法律に準拠して埋立てを行うことができる場合は、公有水面埋立法が適用されない場合があります。
ただし、これは、変更のために必要な場合に限られ、それ以外の場合はこれらの法律に基づくものであっても、公有水面埋立法が適用されます。

お問い合わせ

詳しくは「海の相談室 お問い合わせ 」でお問い合わせ下さい。

≪ 相談事例一覧へ戻る