海の相談室
1.公有水面の定義
公有水面埋立法では、公有水面の定義について、「本法ニ於テ公有水面ト称スルハ河、海、湖、沼其ノ他ノ公共ノ用ニ供スル水流又ハ水面ニシテ国ノ所有ニ属スルモノヲ謂フ」(第1条)と規定しています。
従って、公有水面埋立法にいう公有水面とは、次の3つの要件を備えていることが必要になります。
2.公有水面と埋立地の境界について
公有水面と埋立地(陸地)の境界は、「公有水面埋立ニ関スル件」(大正11年4月20日発土第11号内務次官通牒)に、
(1)干満の差のある海等については、春分、秋分における満潮位、
(2)干満のない河川等については、当該河川等が示す高水位、
と定められています。
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