人権の尊重

東亜建設工業グループは人権尊重の理念を浸透させるため、人権基本方針を策定しました。
今後、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、継続的に運用を続けてまいります

東亜建設工業グループ 人権基本方針

東亜建設工業グループは、役員・社員一人一人がお互いの多様性・人格・個性を尊重し、人種・宗教・国籍・年齢・性別・性的指向・性自認・出身地・障がいの有無・身体的特徴などを理由とした差別、ハラスメントなど人権を侵害するあらゆる行為を禁止しています。
また、あらゆる形態の児童労働、強制労働、人身取引への加担、外国人労働者などへの人権の侵害の禁止を徹底する一方で、結社の自由と団体交渉権を認め、適正な労働条件の整備に努めます。

1.適用の範囲

本方針は東亜建設工業株式会社及びその連結子会社のすべての役員・社員に適用されます。
また、サプライチェーンを構成する全世界の取引先の皆様に対しても、本方針を理解し、支持していただくことを期待します。

2.国際規範の尊重

東亜建設工業グループは国際人権章典や労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言などの国際的な人権規範を支持、尊重します。
また、国連ビジネスと人権に関する指導原則の考え方に従い、人権尊重の取組みを進めます。

事業活動を行う上でそれぞれの国・地域で適用されるすべての法令とその精神、国際ルール及び社会規範を遵守します。
なお、国際的に認められた人権基準と現地法の矛盾に直面した際には、国際的に承認された人権の基準を尊重するための方法を追求します。

3.人権デュー・デリジェンスの実施

東亜建設工業グループは、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に構築していきます。

人権デュー・デリジェンスには、事業活動やサプライチェーンにおける人権への顕在的または潜在的な負の影響を特定すること、防止すること、軽減すること、また実施した措置を社内プロセスに統合することが含まれます。

4.救済

東亜建設工業グループが人権に対する負の影響を引き起こした場合、または加担したことが明らかになった場合、適切な手段を講じて救済に取り組みます。
また、サプライチェーンを構成する関係者において人権への負の影響が引き起こされている場合、人権を尊重し侵害しないよう当該関係者と協力しながら改善につとめてまいります。

5.教育・研修

東亜建設工業グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中にこの考え方を反映させるとともに、全役職員が本方針について十分な理解が得られるよう、適切な教育・研修を行っていきます。

6.ステークホルダーとの対話

東亜建設工業グループは、当社の事業活動が人権に及ぼす影響について、関連するステークホルダーとの対話・協議を行ってまいります。

7.情報の開示

東亜建設工業グループは、本方針に基づく人権尊重の取組みについて、ウェブサイト等で報告していきます。

制定 2022年4月1日

社長早川 毅